実用化技術の保護に必要な財産を築くには

 特許権は、その権利により保護されている発明を実施しているか否かに関係なく、特許料を納付することにより維持される財産権です。特許権により独占できる範囲は、最終的に確定した特許請求の範囲により定まるため、特許請求の範囲の記載によって特許権が及ぶ範囲の広さも変動します。しかし、独占できる範囲の広さに関係なく、特許料の額は一定(請求項の数および年度によって決まる。)です。

 特許権の広さを客観的に測れるような物差しがあるわけではありませんが、できるだけ広い範囲で特許を受けることができるように、特許請求の範囲や明細書(発明を詳細に説明する書類)の記載に知恵を絞る必要があります。しかし、広い権利を取得できれば万全であるとは限りません。財産としての価値を高めるには、発明を実用化しなければならず、実用化された技術が保護されるような権利を持たねばなりません。


 特許出願が行われるシーンは、大きく言って2つに分かれると思います。1つは、発明の新規性の喪失や先願主義の規定を考えて、理論的に説明がつく技術が確定した段階で特許出願をする場合であり、もう1つは、実用化までこぎつけて製品などを世に出す直前に特許出願をする場合です。前者の場合には、実用化に向けたさらなる技術開発によって様々な工夫が生まれ、当初の特許出願の書類に記載された内容のみではカバーできない状態になることが多いと思われます。実用化の直前に特許出願をする後者の場合であっても、その後に製品が改良されたり、発明を応用した新技術が開発されることがあり得ます。

 別の観点では、特許請求の範囲で限定された技術的事項を採用することなく、もっと広い技術範囲で事業を展開することになった、というケースもあります。


 いずれのケースでも、最終的に許可された特許請求の範囲が実用化された技術を保護できていない状態になっている可能性が高いと思われます。そうだとすると、実際の製品や技術を「特許取得」「特許第○○○○○号」というような言い方で紹介することは、誤ったラベル付けをして宣伝をしているのに等しいことになってしまいます。

 
 もし、特許発明として示されている技術に目をつけた他企業がその特許発明が記載された特許公報をチェックし、この特許発明は実際に実施されている技術にまで及ぶものではないと知り、同様の技術を模倣したら、どうなるでしょう? 特許権を侵害しているとは言えないため、模倣行為を差し止めることはできず、大きな損失が生じてしまうかもしれません。


 このような問題を回避するには、実施する技術にしっかり効力が及ぶような特許権を取得することを目指すべきです。また特許出願後に新規のアイデアが加えられたり、発明の応用技術を開発した場合には、新たな特許出願をする必要がないかどうかを検討する必要があります。

 特許出願の審査が開始された後の対応についても同様のことが言えます。
 拒絶理由が通知された場合、その拒絶理由を解消するために特許請求の範囲を狭める対策をとることが多いのですが、実施している技術が保護できなくなるような狭め方をしてはいけません。たとえば、明細書に記載されている実施例に基づいて特許請求の範囲を狭めたら拒絶理由を解消できるとしても、実施例とは異なる形態で実施をしている場合には、実施形態も含まれると解釈できるような書き方をした請求項をたてることを目指すべきです。

 少し難しいように思われる場合でも、事業における重要度が高い技術であれば、そのようなチャレンジをしてみる値打ちがあります。実施している技術がカバーできていないような特許を取得しても、特許技術をアピールした事業展開ができないのでは、価値のある財産を取得できたとは言えないと思います。勿論、実施している技術を核にして、できるだけ広い範囲に効力が及ぶような特許権を取得することを目指す必要があります。

 特に、出願できる件数に限りがある中小企業やベンチャー企業は、実用化された技術やその技術を武器に展開する事業を守る力を持つために、1つ1つの出願を出来る限り大切に取り扱い、実施する技術や実施する可能性の高い技術が抜け落ちることがないように気を配る必要があると思います。それには、弁理士に出願のための原稿を作成してもらった時や出願後の種々の手続の際に、特許請求の範囲をどのような意図で記載したのかを説明してもらうこと、または、自身が想定している技術を保護できるような記載になっているかどうかを確認することが、一番ではないかと思います。出願の後に設計変更や改良をした場合にも、些細な変更だから、と捨ておかずに、その変更事項と出願との関係をチェックすることが肝要です。